千葉市緑区おゆみ野の吉野司法書士事務所では、遺言作成のお手伝いをいたします。自分の死んだ後に特定の人に相続させたい…こんな方はぜひ遺言を

遺言

あなたのお考えや気持ちを汲み取り、遺言作成のお手伝いをいたします。
あなたのお考えや気持ちを汲み取り、遺言作成のお手伝いをいたします。

当司法書士事務所では、あなたのお考えや気持ちを
汲み取り、あとで問題が起きないような内容の遺言
書を作成するお手伝いをいたします。
また、公正証書遺言作成のときの証人
2名の手配もいたします。

遺言について

遺言は、主に自分の財産を「自分の死んだ後に特定の人に取得させたい」と希望する場合に利用される、死亡を条件とする意思表示です。遺言による相続人や相続分の指定は、民法の規定(法定相続人・法定相続分)よりも優先されます。遺言が有効と認められるためには、法律で定められた要件を全て充たすことが必要です。
要件不備の遺言は法律上無効となり、この場合には法定相続人が相続財産を引き継ぐことになります。

当司法書士事務所では、あなたのお考えや気持ちを汲み取り、あとで問題が起きないような内容の遺言書を作成するお手伝いをいたします。また、公正証書遺言作成のときの証人2名の手配もいたします。


遺言の活用 こんな方はぜひ遺言を
自分の死後、相続人同士が遺産分割協議で争わないようにしたい。
家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。
相続の権利のない孫に遺贈したい。
家族はいないが、世話をしてくれた人に遺産を遺贈したい。
遺言の種類
自筆証書遺言
全文・日付・氏名の全てを本人が自署して押印します。
ワープロソフトで作成したものは自署ではないので無効です。
相続が発生した後、家庭裁判所に遺言書を検認して貰う手続が必要です。
あとで遺言書の内容を変更することも出来ます。
公正証書遺言
遺言の内容を本人が公証人に伝えて、これに基づき公証人が遺言書を作成します。
一番間違いのない遺言です。証人2名の立会が必要です。
当司法書士事務所が遺言の内容決定や資料の取り寄せのサポートを行います。
公証人が出張して遺言書を作成することも出来ます。
あとで、遺言書の内容を変更することも出来ます。
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