千葉市緑区おゆみ野の吉野司法書士事務所。相続人CHECKでは、あなたが遺族の相続人であるかどうかチェックします。

相続人CHECK

あなたが遺族の相続人であるかどうか確認することができます。

あなたは相続人ですか?

あなたの親族の誰かが不幸にも亡くなったとしたら、あなたは自分がその人の相続人かどうかを知っておく必要があります。なぜなら、相続人となった人は死亡した人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も一緒に引き受けることになるからです。
自分は財産はいらないから関係ないと思っていると、あとから思いもかけない負債の請求を受けることがあるのです。 そこで、まず下記の図をご覧下さい。 この図の中で、あなたは亡くなった人(被相続人といいます)からみてどの立場に位置していますか。



被相続人の養子の実の親

あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。

被相続人の親(父または母)

あなたは第1順位の法定相続人(直系卑属)が誰もいないときは、被相続人の直系尊属として第2順位の法定相続人になります。

被相続人の配偶者(妻または夫)

正式に婚姻届を出していますか?
【YES】あなたは常に法定相続人となります。
【NO】内縁の項をご参照ください。

被相続人と内縁関係

あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。

被相続人の兄弟(または姉妹)

あなたは第1順位の法定相続人(直系卑属)も第2順位の法定相続人(直系卑属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹として第3順位の法定相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹(代3順位の法定相続人)の配偶者(妻または夫)

あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。

被相続人の養子

あなたは実子と同様、第1順位の法定相続人となります。

被相続人の子(第1順位の法定相続人)の配偶者(妻または夫)

あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。

被相続人の実子

あなたは被相続人の直系卑属として第1順位の法定相続人となります。

被相続人と内縁関係にあった人との間の子

あなたは第1順位の法定相続人となりますが、実子や養子とは相続分の割合が異なりますので注意してください。

被相続人の兄弟姉妹の子

あなたの親(父または母)が、被相続人が死亡するより前にすでに死亡している場合、あなたは被相続人の兄弟姉妹と同じ第3順位の法定相続人となります。(あなたを兄弟姉妹の代襲相続人といいます。)第1順位の法定相続人も第2順位の法定相続人もいないときだけ、法定相続ができます。

被相続人の孫

被相続人の実子にあたるあなたの親(父または母)は、被相続人が死亡するより先にすでに死亡していますか。
【YES】あなたは被相続人の実施と同じ第1順位の法定相続人となります。
【NO】実子が生きていれば、あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。
この説明では、相続が数回重なるケースは想定していません。また、S56.1.1以降に亡くなられた相続に該当する簡便な説明です。特殊なケースなど正確に知るには、ぜひ、お近くの司法書士にお尋ねください。

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